不正利用

カード会社に支払いを止めてもらえる条件

商品が届かない、話が違う。「カード会社に止めてもらおう」と考えたとき、知っておくべき条件があります。一番よく使われる一括払いは、制度の対象外です。

最終確認日:

買ったものが届かない、聞いていた内容と違う。事業者と話がつかないとき、カード会社へ支払いを止めてもらう制度があります。支払停止の抗弁といいます。

法律の解説では「抗弁の接続」とも呼ばれます。事業者に対して言える「払わない理由」(抗弁)を、カード会社に対しても言えるようにつなぐ、という意味です。根拠は割賦販売法の第30条の4(リボ払いなど)と第35条の3の19(個別のクレジット契約)です。

ただし、使える条件が決まっています。

一括払いは対象外

支払停止の抗弁は、割賦販売法という法律に基づく制度です。日本クレジット協会は、この制度を「割賦販売法に定める信用購入あっせん、ローン提携販売の方法で購入(受領)した際に申し出ることができる」と説明しています。

信用購入あっせんとは、代金を2か月を超えて支払う契約のことです。

つまり、対象になるのは次のような支払い方です。

支払い方 制度の対象
分割払い 対象
リボルビング払い 対象
ボーナス一括払い 対象になりうる
2回払い 対象になりうる
1回払い(一括払い) 対象外

日本クレジット協会は「支払期間が2月未満の取引のとき」は抗弁権を行使できないとしています。ネット通販でもっともよく使われる1回払いは、この制度では止められません。

金額の下限もある

対象になる支払い方であっても、金額が小さいと使えません。

  • クレジットカードのリボルビング払い:現金価格が3万8千円未満のときは対象外
  • その他のクレジット:支払総額が4万円未満のときは対象外

では一括払いは何もできないのか

制度としての抗弁権は使えませんが、カード会社が動けないわけではありません。

国際的なカードブランドには、加盟店に問題があった取引について請求を取り消す仕組み(チャージバック)があります。これは法律上の権利ではなく、カード会社とブランドの規約に基づく手続きです。

楽天カードは、海外での二重請求やキャンセル済みの請求について「現地のカード会社に対して、請求取消の申し立てをいたします」と案内し、そのうえで「申し立ては必ずしも認められるものではございません」「取り消しが完了するまでには時間がかかります」としています。

つまり、一括払いの場合は「止める権利」ではなく「取り消しを申し立ててもらう」形になり、結果は保証されません。

先にやるべきこと

どちらの場合でも、まず事業者と交渉した記録が必要です。

  1. 事業者へ連絡し、いつ・どのように申し出たかを記録する
  2. 事業者の回答を保存する(メールが望ましい)
  3. 注文時の画面、契約条件のスクリーンショットを保存する
  4. そのうえでカード会社へ相談する

Robloxのように、カード会社へ異議申立てを行うと返金ができなくなると明記している事業者もあります。事業者と連絡が取れるうちは、そちらが先です。

ただし、カードそのものが不正に使われている場合は別です。 この場合は交渉の相手がいないため、すぐにカード会社へ連絡してください。

相談先

事業者とのやり取りで解決しない場合は、消費者ホットライン 188(いやや)へ相談できます。カード会社への申し出方についても案内を受けられます。

よくある質問

抗弁の接続とは何ですか
支払停止の抗弁の別名です。商品が届かないなど、事業者に対して支払いを拒める理由があるとき、その理由をカード会社に対しても主張して支払いを止められる制度です。割賦販売法に定められており、一括払いは対象外です。
一括払いでも支払いを止められますか
割賦販売法に基づく支払停止の抗弁は使えません。日本クレジット協会は、支払期間が2月未満の取引では抗弁権を行使できないとしています。ただし、カード会社がブランドの規約に基づいて請求取消を申し立てられる場合はあります。結果は保証されません。
金額が小さい場合はどうなりますか
日本クレジット協会は、クレジットカードのリボルビング払いで現金価格が3万8千円未満のとき、その他のクレジットで支払総額が4万円未満のときは抗弁権を行使できないとしています。
カード会社へ相談する前にやることはありますか
まず事業者と交渉し、その記録を残してください。いつ・どのように申し出たか、事業者の回答、注文時の画面のスクリーンショットが必要になります。ただし、カードそのものが不正に使われている場合は交渉の相手がいないため、すぐにカード会社へご連絡ください。

情報源と確認日

このページの内容は、以下の情報を確認して作成しています。 掲載内容の判断基準は編集方針と信頼度の基準をご覧ください。

  • e-Gov法令検索(デジタル庁) / 確認日:

    第30条の4(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)と第35条の3の19(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)は、販売業者に対して生じている事由をもって、支払の請求をするあつせん業者に対抗できると定めている。

  • 日本クレジット協会 / 確認日:

    支払停止の抗弁は、割賦販売法に定める信用購入あっせん、ローン提携販売の方法で購入(受領)した際に申し出ることができる。支払期間が2月未満の取引のとき、クレジットカードのリボルビング払いで現金価格が3万8千円未満のとき、その他のクレジットで支払総額が4万円未満のときなどは、抗弁権を行使できない。

  • 日本クレジット協会 / 確認日:

    信用購入あっせんは、クレジット会社が消費者に代わって販売会社に代金の支払いをし、後日、消費者が代金を2ヵ月を超えて支払う契約である。割賦販売は、代金を分割(2ヵ月以上かつ3回払い以上の支払い・リボルビングを含む)による後払いで受け取る契約である。

  • 楽天カード / 確認日:

    海外で利用した場合の換算レートは、現地で利用した際のレートではない。各国際ブランドの決済為替レートが適用される。そのレートに海外事務手数料(税込)を加えた金額を明細に記載している。手数料は2025年2月まで2.20%、2025年3月より3.63%。新料率の適用開始日は、加盟店からの売上データ送信遅延などによりカード利用日と必ずしも一致しない。

  • JCB / 確認日:

    家族の利用や加盟店名の違いを確認したうえで、心当たりがない場合はカード会社へ連絡する。

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