カードの明細に、覚えのない通販の請求が毎月立っている。よくあるのが、1回だけのつもりで買ったものが定期購入だったという型です。
「定期縛りなし」と書いてあっても定期購入のことがある
国民生活センターは2026年4月、次のように注意を呼びかけています。
「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が注文したところ、実は解約しない限り継続的に商品が届く定期購入の契約だったという相談が寄せられています。
「定期縛りなし」は「定期購入ではない」という意味ではありません。「最低購入回数の指定がない契約」、つまりいつでも解約できる定期購入という意味であることがあります。
解約しなければ、届き続けます。
注文の途中で条件が変わる型
同じ注意喚起には、次のような相談が挙げられています。
- 「1回限り2,980円」の化粧クリームを注文したら2回目が届き、請求は約2万円だった
- 「定期縛りなし」の石けんを申し込んだら「まだ画面を閉じないで」とクーポンが表示され、「クーポンを利用する」というボタンしかなく、押したら4回縛り・総額約2万5,000円の契約になっていた
- 注文後に「ちょっとお待ちください」と表示され、別商品を追加購入できる画面が現れ、タップした覚えがないのに別商品の定期コースを注文したことになっていた
注文を完了させようとした操作が、契約の追加になっているのがこの型の特徴です。広告を見た時点の条件と、最終的な契約の条件が違います。
見るべきなのは「最終確認画面」
国民生活センターは、注文する際に必ず「最終確認画面(契約の申込みが完了することとなる画面)」で次を確認するよう案内しています。
- 定期購入が条件となっていないか
- 最低購入回数の指定(縛り)がないか
- 2回目以降の代金などの販売条件
- 解約の条件
広告やSNSの表示ではなく、申し込みが確定する直前の画面が判断材料です。
取り消せる場合がある
国民生活センターは、こう説明しています。
上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示をし、そのために誤認して申込みをした場合には、当該申込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
証拠が残っているかどうかで結果が変わります。 注文するときは、最終確認画面と、事業者とのやり取りのメールを保存しておいてください。
明細から契約を特定する
すでに請求が来ている場合、まず何の請求かを特定します。
- 金額で注文確認メールを検索する — 明細の金額と日付でメールを探します
- 明細の名前で調べる — 販売サイト名ではなく、運営会社名や決済代行会社名で出ていることがあります
- 2回目の請求額に注目する — 初回だけ安く、2回目から通常価格になるのがこの型です。金額が跳ね上がっていれば、定期購入の2回目である可能性が高くなります
相談先
解約を申し出ても応じてもらえない、事業者と連絡が取れない場合は、消費者ホットライン 188(いやや)へ相談できます。最寄りの消費生活センターを案内してもらえます。
カード会社への相談は、事業者とのやり取りを試したあとになります。支払いを止められるかどうかには条件があるため、請求を止められるかどうかの条件もあわせてご確認ください。